2026年版・3-7

母子保健とひとり親家庭への支援の一問一答

保育士 筆記試験「子ども家庭福祉」から、母子保健とひとり親家庭への支援に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-7

母子保健法第12条に基づき、市町村が健康診査を行わなければならないとされている幼児の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①満1歳を超え満2歳に達しない幼児と、満2歳を超え満3歳に達しない幼児
  • ②満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児
  • ③満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満5歳を超え満6歳に達しない幼児
  • ④満2歳を超え満3歳に達しない幼児と、満4歳を超え満5歳に達しない幼児
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正解 ②満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児
解説

母子保健法第12条は、市町村が、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行わなければならないと定めています。いわゆる「1歳6か月児健康診査」と「3歳児健康診査」で、法律で市町村に義務づけられた乳幼児健診はこの2つです。1歳6か月は歩行や言葉の発達、3歳は言語・社会性・視聴覚などの発達を確かめる大切な節目であり、発達の遅れや障害の早期発見、子育ての悩みへの支援、虐待の予防にもつながります。

他の選択肢が不適切な理由

・1歳〜2歳未満と2歳〜3歳未満:法定の健診の時期ではありません。
・1歳6か月と5歳〜6歳:5歳児健診は、自治体が任意で実施する例があり、国も普及を進めていますが、第12条で義務づけられたものではありません。第13条に基づき市町村が必要に応じて行う健診にあたります。
・2歳〜3歳未満と4歳〜5歳未満:法定の健診の時期ではありません。

【覚え方のポイント】
法定健診は「1歳6か月児」と「3歳児」の2つ(第12条・義務)。乳児健診(3〜4か月児健診など)は第13条の「必要に応じて」行う健診です。義務の健診は「いちろく」と「さん」と覚えましょう。
問23-7

母子保健法の規定に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①妊娠した者は、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
  • ②市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。
  • ③新生児とは、出生後1年を経過しない乳児をいい、市町村長は必要に応じて訪問指導を行う。
  • ④2,500グラム未満の乳児が出生したときは、保護者は市町村に届け出なければならない。
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正解 ③新生児とは、出生後1年を経過しない乳児をいい、市町村長は必要に応じて訪問指導を行う。
解説

母子保健法第6条第5項は、新生児を「出生後28日を経過しない乳児」と定めています。出生後1年を経過しない者は「乳児」です(第6条第2項)。新生児期は子宮外の生活に適応していく特に大切な時期であるため、市町村長は、育児上必要があると認めるときは、医師・保健師・助産師などに新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるとされています(第11条)。

他の選択肢が適切な理由

・妊娠の届出:第15条のとおりで、正しい記述です。届出先は市町村長です。
・母子健康手帳の交付:第16条のとおりで、正しい記述です。交付するのは市町村で、医療機関ではありません。
・低体重児の届出:第18条で、体重が2,500グラム未満の乳児が出生したときは、保護者が速やかにその乳児の現在地の市町村に届け出なければならないとされています。正しい記述です。

【覚え方のポイント】
母子保健法の数字は「新生児=出生後28日未満」「乳児=1歳未満」「妊産婦=妊娠中と出産後1年以内」「低体重児=2,500グラム未満」。届出と手帳はどちらも「市町村」です。
問33-7

母子保健法第17条の2に定める産後ケア事業に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①出産後1年を経過しない女子と乳児に、心身の状態に応じた保健指導や育児の援助を行う。
  • ②出産後4か月を経過しない女子に限って、病院や診療所に短期間入所させて保健指導を行う。
  • ③都道府県が実施主体となり、妊娠中の女子に限って助産施設で保健指導や相談を行う。
  • ④出産後1年を経過しない女子のうち、経済的理由で入院助産を受けられない者を入所させる。
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正解 ①出産後1年を経過しない女子と乳児に、心身の状態に応じた保健指導や育児の援助を行う。
解説

産後ケア事業は、出産後1年を経過しない女子及び乳児のうち、心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導・相談などの援助(産後ケア)を必要とする者に対して行う事業で、市町村が行うよう努めなければならないとされています(母子保健法第17条の2)。産後うつや育児不安、孤立を防ぎ、母子の健康と安定した親子関係を支えることが目的です。実施の形として、施設に短期間入所させる短期入所型、施設に通わせる通所型、居宅を訪問する居宅訪問型の3つが定められています。

他の選択肢が不適切な理由

・出産後4か月まで・短期入所のみ:対象は出産後1年を経過しない女子と乳児で、通所型や居宅訪問型もあります。
・都道府県が実施し、妊娠中の女子に限る:実施主体は市町村で、対象は出産後の母子です。
・経済的理由で入院助産を受けられない者を入所させる:これは児童福祉法の助産施設(第36条)の説明です。

【覚え方のポイント】
産後ケア事業は「市町村・努力義務・出産後1年以内の母子・3つの型(短期入所・通所・訪問)」。子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業にも位置づけられており、こども家庭センターとの連携も求められています。
問43-7

次のA〜Dのうち、母子保健に関する事業についての記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する事業である。
B 市町村長は、養育上必要があると認めるときは、未熟児の保護者を訪問させて必要な指導を行わせる。
C 市町村は、養育のため病院等に入院が必要な未熟児に対し、養育医療の給付を行うことができる。
D 母子健康手帳は、子どもが出生したときに、出産した医療機関が交付するものである。

  • ①A○ B× C○ D×
  • ②A○ B○ C× D○
  • ③A× B○ C○ D×
  • ④A○ B○ C○ D×
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正解 ④A○ B○ C○ D×
解説

Aは○です。乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は、国の実施要綱で、生後4か月を迎えるまでの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育ての情報提供や養育環境の把握、相談を行う事業とされています(児童福祉法第6条の3第4項)。Bは○です。母子保健法第19条で、市町村長は未熟児について養育上必要があると認めるときは、医師・保健師・助産師などに保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるとされています。Cは○です。第20条で、市町村は養育のため入院が必要な未熟児に養育医療の給付を行い、又はこれに代えて費用を支給できるとされています。Dは×です。母子健康手帳は、妊娠の届出をした者に対して市町村が交付します(第16条)。妊娠中から記録を始めるための手帳です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D×:未熟児の訪問指導(B)は第19条のとおりで、×は誤りです。
・A○ B○ C× D○:養育医療(C)は第20条のとおりで×は誤り、手帳の交付(D)の記述は誤りなので○も誤りです。
・A× B○ C○ D×:乳児家庭全戸訪問事業(A)の記述は正しく、×は誤りです。

【覚え方のポイント】
訪問系は「新生児訪問・未熟児訪問(母子保健法・市町村長)」と「乳児家庭全戸訪問(児童福祉法・生後4か月まで)」を区別します。母子健康手帳は「妊娠届→市町村が交付」、出生時ではない点がひっかけの定番です。
問53-7

児童扶養手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①母子家庭のみが対象であり、父子家庭の父は支給の対象とされていない。
  • ②父母が婚姻を解消した児童を監護する父も、要件を満たせば支給対象となる。
  • ③児童扶養手当の対象となる児童は、障害の有無にかかわらず20歳未満の者である。
  • ④児童扶養手当は、国が受給者に直接支給し、所得による支給制限は設けられていない。
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正解 ②父母が婚姻を解消した児童を監護する父も、要件を満たせば支給対象となる。
解説

児童扶養手当法は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給する法律です(第1条)。かつては母子家庭のみが対象でしたが、2010年8月から父子家庭にも支給されるようになりました。第4条では、父母が婚姻を解消した児童などを監護し、かつ生計を同じくする父も支給対象とされています。ひとり親家庭の経済的な困難は、母子家庭だけでなく父子家庭にもあるという実態を踏まえた改正です。

他の選択肢が不適切な理由

・母子家庭のみ:2010年から父子家庭も対象です。
・障害の有無にかかわらず20歳未満:対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者、又は政令で定める程度の障害がある20歳未満の者です(第3条)。
・国が直接支給し、所得制限なし:支給するのは都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長で(第4条)、受給者などの所得による支給制限もあります。

【覚え方のポイント】
子どもの手当は3つを区別します。児童手当=子育て家庭全般(高校生年代まで・所得制限なし)、児童扶養手当=ひとり親家庭など(18歳年度末まで・所得制限あり)、特別児童扶養手当=障害のある20歳未満の子を育てる家庭(国が支給)。
問63-7

母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①都道府県知事等は、母子・父子自立支援員を委嘱し、ひとり親家庭等の相談や自立支援を行う。
  • ②都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等に、福祉資金を貸し付けられる。
  • ③母子生活支援施設は、この法律に基づいて都道府県が設置する母子家庭のための施設である。
  • ④この法律では、「児童」を20歳に満たない者と定義しており、児童福祉法と範囲が異なる。
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正解 ③母子生活支援施設は、この法律に基づいて都道府県が設置する母子家庭のための施設である。
解説

母子生活支援施設は、児童福祉法第38条に定める児童福祉施設です。配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子とその監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援する施設で、DV被害から逃れた母子の受け皿としても重要な役割を担っています。母子及び父子並びに寡婦福祉法は、ひとり親家庭と寡婦の生活の安定と向上のため、相談支援、福祉資金の貸付け、就業支援、母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センターなど)などを定める法律で、母子生活支援施設の根拠法ではありません。

他の選択肢が適切な理由

・母子・父子自立支援員:第8条のとおりで、正しい記述です。福祉事務所などで、ひとり親家庭と寡婦の相談に応じ、職業能力の向上や求職活動の支援を行います。
・福祉資金の貸付け:第13条に母子福祉資金の貸付けが定められており、父子福祉資金・寡婦福祉資金も別の条文で定められています。正しい記述です。
・児童は20歳未満:第6条第3項のとおりで、正しい記述です。児童福祉法(18歳未満)と定義が違う点に注意します。

【覚え方のポイント】
ひとり親家庭の支援は「母子及び父子並びに寡婦福祉法=相談・貸付・就業支援(児童は20歳未満)」「児童福祉法=母子生活支援施設」「児童扶養手当法=現金給付」と、根拠法ごとに担当を分けて覚えましょう。
問73-7

特別児童扶養手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①精神又は身体に障害がある20歳未満の児童の父母等に、国が支給する手当である。
  • ②ひとり親家庭の児童を監護する母又は父に、都道府県知事等が支給する手当である。
  • ③重度の障害があり、常時の介護が必要な20歳以上の者本人に、国が支給する手当である。
  • ④中学校修了前の全ての児童を養育している者に、市町村長が支給する手当である。
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正解 ①精神又は身体に障害がある20歳未満の児童の父母等に、国が支給する手当である。
解説

特別児童扶養手当等の支給に関する法律は、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童(障害児)について、その児童を監護する父若しくは母又は養育者に特別児童扶養手当を支給すると定めています(第2条・第3条)。支給するのは国で、手当額は障害の程度(1級・2級)に応じて定められています。障害のある子どもを家庭で育てるための経済的な負担を和らげ、子どもの福祉の増進を図ることが目的です。手当は障害児の生活の向上に寄与するよう用いなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由

・ひとり親家庭に都道府県知事等が支給:これは児童扶養手当の説明です。
・重度の障害のある20歳以上の者本人に支給:これは同じ法律に定める特別障害者手当の説明です。なお、重度の障害があり常時介護が必要な20歳未満の本人には障害児福祉手当が支給されます。
・中学校修了前の全ての児童:これはかつての児童手当の支給対象の説明です。現在の児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)が対象です。

【覚え方のポイント】
同じ法律に3つの手当があります。特別児童扶養手当=障害児を育てる親へ、障害児福祉手当=重度の障害児本人へ、特別障害者手当=著しく重度の20歳以上の本人へ。「特別児童扶養手当は親に、障害児福祉手当は子ども本人に」と覚えましょう。
問83-7

次の文は、母子保健法第2条の条文である。( )にあてはまる語句として、正しいものはどれか。
( )は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。

  • ①家庭
  • ②母性
  • ③保護者
  • ④地域社会
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正解 ②母性
解説

母子保健法第2条は「母性の尊重」を定めた条文で、母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、育てられる基盤であることから、尊重され、保護されなければならないとしています。続く第3条は「乳幼児の健康の保持増進」、第4条は「母性及び保護者の努力」、第5条は「国及び地方公共団体の責務」を定めています。母子保健法は、妊娠・出産・育児を通じて母と子の健康を一体として守るための法律であり、その出発点として母性の尊重を掲げているのです。

他の選択肢が不適切な理由

・家庭:児童福祉法第3条の2などで家庭での養育が重視されていますが、母子保健法第2条の語句ではありません。
・保護者:保護者については第4条第2項で、みずからすすんで育児についての正しい理解を深め、乳幼児の健康の保持増進に努めなければならないと定めています。
・地域社会:母子保健法第2条の語句ではありません。

【覚え方のポイント】
母子保健法の冒頭は「第1条 目的→第2条 母性の尊重→第3条 乳幼児の健康の保持増進→第4条 母性と保護者の努力→第5条 国と地方公共団体の責務」。第5条第2項では、施策が乳幼児への虐待の予防と早期発見に資することに留意するよう定めている点も押さえましょう。
問93-7

ひとり親家庭への支援に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭の親の求職活動に関する支援も行う。
  • ②ひとり親家庭の親が資格取得のため養成機関で修業する期間の給付金がある。
  • ③都道府県等には、ひとり親家庭の就業を支援するための事業が設けられている。
  • ④児童扶養手当は、受給者の所得の多少にかかわらず、常に満額が支給される。
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正解 ④児童扶養手当は、受給者の所得の多少にかかわらず、常に満額が支給される。
解説

児童扶養手当には、受給者(母又は父など)や扶養義務者の所得による支給制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります(児童扶養手当法第9条など)。限られた財源を、経済的な支援をより必要とする家庭に届けるための仕組みです。一方、児童手当は2024年10月から所得制限が撤廃されており、この違いがよく問われます。

他の選択肢が適切な理由

・母子・父子自立支援員の求職活動支援:母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項で、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うとされており、正しい記述です。
・資格取得期間の給付金:看護師や保育士などの資格を取るために養成機関で修業する期間の生活費を支える高等職業訓練促進給付金があり、正しい記述です。
・就業支援の事業:都道府県等には、就業相談や職業紹介、講習会などを行う母子家庭等就業・自立支援センター事業などが設けられており、正しい記述です。

【覚え方のポイント】
ひとり親家庭への支援は「子育て・生活支援」「就業支援」「養育費の確保支援」「経済的支援(児童扶養手当・福祉資金の貸付け)」の4本柱で整理されています。手当の所得制限は「児童扶養手当=あり」「児童手当=なし(2024年10月から)」と区別しましょう。
問103-7

児童福祉法に定める妊婦等包括相談支援事業に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①妊婦やその配偶者等に面談などを行い、心身の状況などを把握して情報提供や相談を行う。
  • ②経済的理由により入院助産を受けられない妊婦を入所させて、助産を受けさせる事業である。
  • ③出産後1年を経過しない女子と乳児を短期間入所させて、心身のケアや育児指導を行う。
  • ④家庭生活に支障がある特定妊婦等を住居に入居させ、日常生活の支援や相談を行う事業である。
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正解 ①妊婦やその配偶者等に面談などを行い、心身の状況などを把握して情報提供や相談を行う。
解説

妊婦等包括相談支援事業は、妊婦及びその配偶者等に対して面談などを行うことで、心身の状況や置かれている環境を把握し、母子保健や子育てに関する情報提供、相談その他の援助を行う事業です(児童福祉法第6条の3)。妊娠期から出産・子育て期まで、身近な相談相手として寄り添い続ける「伴走型相談支援」を制度化したもので、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付」(経済的支援)と組み合わせて実施されています。妊娠中から支援につながることで、孤立や育児不安の予防、虐待の未然防止をめざしています。

他の選択肢が不適切な理由

・入院助産を受けさせる:これは児童福祉法第36条の助産施設の説明です。
・出産後1年以内の母子を短期入所させてケア:これは母子保健法第17条の2の産後ケア事業(短期入所型)の説明です。
・特定妊婦等を住居に入居させて支援:これは児童福祉法第6条の3の妊産婦等生活援助事業の説明です。2022年改正で創設され、特別養子縁組に関する情報提供なども含まれます。

【覚え方のポイント】
妊娠期の支援は名前で区別します。「包括相談支援」=面談・相談(伴走型)、「生活援助」=住まいと生活の支援(特定妊婦など)、「助産施設」=経済的理由で入院助産を受けられない人、「産後ケア」=出産後の母子のケア。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 子ども家庭福祉の一問一答

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