社会福祉法において、市町村が市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときに、あらかじめ行うよう努めるものとされていることはどれか。
- ①都道府県知事の認可を受けること
- ②地域住民等の意見を反映させること
- ③厚生労働大臣の承認を受けること
- ④社会福祉協議会の同意を得ておくこと
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社会福祉法第107条第2項は、市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとすると定めています。地域福祉は、行政だけで進めるものではなく、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者(地域住民等)がともに担い手となって進めるものです(第4条第2項)。そのため、計画づくりの段階から住民が参加し、地域の実情や住民の声を計画に反映させることが重視されているのです。また、市町村は、定期的に計画について調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは計画を変更するものとされています(同条第3項)。
他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事の認可:市町村地域福祉計画の策定に、都道府県知事の認可は必要ありません。都道府県は、市町村の地域福祉を支援する立場から、都道府県地域福祉支援計画を策定するよう努めるものとされています(第108条)。
・厚生労働大臣の承認:市町村地域福祉計画に、厚生労働大臣の承認を得る手続はありません。
・社会福祉協議会の同意:社会福祉協議会は地域福祉の推進を図る団体として計画づくりに協力することが期待されますが、法律上、その同意が要件とされているわけではありません。
【覚え方のポイント】
地域福祉計画は「市町村=市町村地域福祉計画」「都道府県=都道府県地域福祉支援計画(名称に“支援”が入る)」で、どちらも策定は努力義務です。策定時は「住民等の意見の反映と公表」、策定後は「定期的な調査・分析・評価」と、計画の流れで押さえましょう。