2026年版・4-11

高齢者・障害者・女性を支える制度の一問一答

保育士 筆記試験「社会福祉」から、高齢者・障害者・女性を支える制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-11

次のA〜Dのうち、老人福祉法に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 老人福祉法に定める老人福祉施設には、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームが含まれる。
B 有料老人ホームは、老人福祉法に定める老人福祉施設の一つである。
C 養護老人ホームへの入所は、65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な者について、市町村の措置により行われる。
D 老人福祉法に定める「老人の日」は、9月の第3月曜日である。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A× B× C○ D○
  • ③A○ B○ C× D×
  • ④A○ B× C○ D×
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正解 ④A○ B× C○ D×
解説

正解は「A○ B× C○ D×」です。老人福祉法は1963年に制定された、高齢者福祉の基本となる法律です。
・A:○。老人福祉施設は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7種類です(老人福祉法第5条の3)。
・B:×。有料老人ホームは老人福祉施設に含まれません。設置者に都道府県知事への届出などを求める別の規定(同法第29条)で扱われています。
・C:○。養護老人ホームは、65歳以上で環境上の理由と経済的理由により居宅での養護が困難な者を、市町村の措置によって入所させる施設です(同法第11条第1項第1号、第20条の4)。介護保険の契約で入所する特別養護老人ホームとの違いが問われやすい点です。
・D:×。老人福祉法の「老人の日」は9月15日で、老人週間は同日から9月21日までです(同法第5条)。9月の第3月曜日は、国民の祝日に関する法律に定める「敬老の日」です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:有料老人ホームを老人福祉施設と誤った組み合わせです。
・A× B× C○ D○:老人福祉施設の種類を否定し、老人の日と敬老の日を混同した組み合わせです。
・A○ B○ C× D×:有料老人ホームを老人福祉施設と誤り、養護老人ホームの措置入所も否定した組み合わせです。

【覚え方のポイント】
ホームの入り方で整理します。養護老人ホームは「経済的・環境上の理由で市町村の措置」、特別養護老人ホームは「常時介護が必要で主に介護保険の契約(やむを得ない場合は措置)」、軽費老人ホームは「無料又は低額な料金で利用」、有料老人ホームは「老人福祉施設の外」です。日付は「老人の日は9月15日、敬老の日は9月第3月曜日」と区別しましょう。
問24-11

老人福祉法に定める市町村老人福祉計画に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①市町村介護保険事業計画とは、調和が保たれていれば別々に作成してもよいとされている。
  • ②市町村の区域で確保すべき老人福祉事業の量の目標を、計画の中で定めるものとされている。
  • ③市町村地域福祉計画など老人福祉に関する計画と調和が保たれたものでなければならない。
  • ④計画を定め又は変更したときは、遅滞なく都道府県知事に提出しなければならない。
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正解 ①市町村介護保険事業計画とは、調和が保たれていれば別々に作成してもよいとされている。
解説

誤っているのは「市町村介護保険事業計画とは、調和が保たれていれば別々に作成してもよいとされている。」です。老人福祉法は、市町村老人福祉計画は介護保険法に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないと定めています(老人福祉法第20条の8第7項)。高齢者へのサービスは、介護保険のサービスと、老人福祉法による措置や老人福祉施設の事業とが組み合わさって提供されるため、量の見込みや整備の方針をばらばらに立てると、施設が足りない・重複するといった不都合が起きます。そのため、両計画を一体的に作ることが義務づけられています。「調和」が求められるのは、市町村地域福祉計画など、ほかの計画との関係です。

他の選択肢が適切な理由

(この問題は誤っているものを選ぶので、以下の3つはいずれも正しい記述です)
・量の目標:市町村老人福祉計画では、その市町村の区域で確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとされています(同条第2項)。
・他の計画との調和:市町村老人福祉計画は、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の、老人の福祉に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければなりません(同条第8項)。
・都道府県知事への提出:市町村は、計画を定め又は変更したときは、遅滞なく都道府県知事に提出しなければなりません(同条第10項)。都道府県は、これらを踏まえて都道府県老人福祉計画を定めます。

【覚え方のポイント】
福祉の計画には「一体」と「調和」の2種類の関係があります。老人福祉計画と介護保険事業計画は「一体のものとして作成」、地域福祉計画とは「調和」です。同じ高齢者を対象にする計画ほど結び付きが強いと覚えると整理しやすくなります。
問34-11

地域包括支援センターに関する次のA〜Eの記述のうち、正しいものを2つ選んだ組み合わせはどれか。
A 介護保険法に規定され、包括的支援事業などを行い、地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。
B 市町村が設置できるほか、市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人も、市町村長に届け出て設置できる。
C 老人福祉法に規定され、都道府県が設置しなければならない施設である。
D 職員として、原則として保健師、社会福祉士、介護福祉士の3職種を置くこととされている。
E 市町村は、センターにおける事業の実施状況について、定期的に評価を行うよう努めるものとされている。

  • ①A・C
  • ②A・B
  • ③B・D
  • ④C・E
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正解 ②A・B
解説

正解は「A・B」です。地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護予防、総合相談、権利擁護などを一体的に担う地域の拠点です。
・A:○。地域包括支援センターは介護保険法に規定され、包括的支援事業などを実施し、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うことで、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です(介護保険法第115条の46第1項)。
・B:○。市町村は地域包括支援センターを設置することができ(同条第2項)、市町村から包括的支援事業の委託を受けた者も、あらかじめ市町村長に届け出て設置することができます(同条第3項)。
・C:×。根拠法は老人福祉法ではなく介護保険法で、設置するのは市町村(又は委託を受けた法人)です。
・D:×。原則として置く職員は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(それぞれこれに準ずる者を含む)です(介護保険法施行規則第140条の66)。
・E:×。市町村は、定期的に、センターにおける事業の実施状況について評価を行うとともに、必要があると認めるときは運営方針の変更などの措置を講じなければならないとされています(介護保険法第115条の46第9項)。努力義務ではありません。なお、センターの設置者や職員には守秘義務も課されています(同条第8項)。

他の選択肢が不適切な理由

・A・C:根拠法を正しく選びながら、設置主体を都道府県と誤った組み合わせです。AとCは根拠法の点で両立しません。
・B・D:設置の方法は正しいものの、専門職を介護福祉士と誤った組み合わせです。
・C・E:根拠法を誤り、市町村による評価を努力義務と取り違えた組み合わせです。

【覚え方のポイント】
地域包括支援センターの3職種は「保健師・社会福祉士・主任ケアマネ(主任介護支援専門員)」で、それぞれ介護予防、権利擁護・総合相談、ケアマネジャーへの支援という役割に対応しています。「介護保険法に基づき、市町村(又は委託法人)が設置」とセットで覚えましょう。
問44-11

次のA〜Dのうち、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の内容として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 養介護施設従事者等は、自らが業務に従事する養介護施設で、従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市町村に通報しなければならない。
B 養介護施設従事者等は、虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
C 養護者ではない親族が、高齢者の財産を不当に処分することは、この法律の高齢者虐待に当たらない。
D 有料老人ホームの職員による虐待は、この法律の対象とされていない。

  • ①A○ B× C○ D×
  • ②A× B○ C○ D×
  • ③A○ B○ C× D×
  • ④A○ B○ C○ D○
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正解 ③A○ B○ C× D×
解説

正解は「A○ B○ C× D×」です。高齢者虐待防止法は、65歳以上の高齢者への虐待を、家族など「養護者」によるものと「養介護施設従事者等」によるものに分けて、それぞれの通報や対応の仕組みを定めています。
・A:○。養介護施設従事者等は、自分が業務に従事している施設や事業で、従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています(同法第21条第1項)。内部の職員が最も早く気づけるため、義務として定められています。
・B:○。養介護施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないとされています(同条第7項)。
・C:×。養護者による高齢者虐待には、「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」も含まれます(同法第2条第4項第2号)。経済的虐待だけは、養護者でない親族によるものも含まれている点が特徴です。
・D:×。養介護施設には、老人福祉施設のほか有料老人ホームも含まれます(同条第5項第1号)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D×:通報者の保護の規定を知らず、親族による財産の処分を虐待から外した組み合わせです。
・A× B○ C○ D×:施設職員の通報を努力義務と誤解した組み合わせです。
・A○ B○ C○ D○:親族の経済的虐待と、有料老人ホームの扱いの両方を誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
虐待の種類は、身体的虐待、介護等の放棄(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つです。通報は、家庭内(養護者)の場合は「生命・身体に重大な危険があれば義務、それ以外は努力義務」、施設職員が自分の職場で発見した場合は「義務」と区別しましょう。
問54-11

次の文は、障害者基本法第3条(地域社会における共生等)の一部である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
「一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に(A)する機会が確保されること。
……
三 全て障害者は、可能な限り、言語((B)を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」

  • ①A 参加 B 手話
  • ②A 参加 B 点字
  • ③A 参画 B 手話
  • ④A 参画 B 点字
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正解 ①A 参加 B 手話
解説

正解は「A 参加 B 手話」です。障害者基本法は、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策の基本原則を定めた法律です。第3条は、全ての障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享有する個人として尊厳が重んじられることを前提に、共生する社会の実現に向けて大切にすべき事項を掲げています。
・A:第1号は、全て障害者は社会を構成する一員として、あらゆる分野の活動に「参加」する機会が確保されること、としています。法の目的(第1条)にある「障害者の自立及び社会参加の支援」とも対応しています。
・B:第3号は、意思疎通の手段として「言語(手話を含む。)」と明記しています。2011年の改正で、手話が言語であることが法律上明確にされました。
なお、第2号は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会で他の人々と共生することを妨げられないこと、としています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 参加 B 点字:点字も重要な情報保障の手段ですが、条文で「言語(〜を含む。)」とされているのは手話です。
・A 参画 B 手話:「参画」はこども基本法の基本理念などで用いられる語で、障害者基本法第3条第1号の語は「参加」です。
・A 参画 B 点字:A・Bとも条文の語と異なります。

【覚え方のポイント】
障害者基本法第3条の3つの柱は「活動への参加」「どこで誰と生活するかの選択」「手話を含む言語など意思疎通手段の選択」です。障害者の定義(第2条)に「社会的障壁」が含まれている点とあわせて、障害を社会との関係でとらえる考え方(社会モデル)を反映した法律だと理解しておきましょう。
問64-11

次のA〜Dのうち、障害者総合支援法に定める障害支援区分に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分である。
B 障害支援区分の認定は、都道府県に置かれる審査会の審査及び判定に基づいて、都道府県知事が行う。
C 障害支援区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階に分かれている。
D 市町村審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A× B× C○ D○
  • ③A○ B× C○ D×
  • ④A○ B× C× D○
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正解 ④A○ B× C× D○
解説

正解は「A○ B× C× D○」です。障害支援区分は、介護給付などの障害福祉サービスの支給決定を行う際に、どの程度の支援が必要かを判断する目安となるものです。
・A:○。障害者総合支援法第4条第4項の定義どおりです。障害の種類や程度そのものではなく、「必要とされる標準的な支援の度合」を示す点がポイントです。
・B:×。障害支援区分の認定は、市町村審査会が行う審査及び判定の結果に基づき、市町村が行います(同法第21条第1項)。市町村審査会は市町村に置かれます(同法第15条)。
・C:×。要支援・要介護は介護保険制度の区分です。障害支援区分は、認定調査の結果と医師意見書をもとに、非該当と区分1から区分6までに分けられ、数字が大きいほど必要とされる支援の度合が高くなります(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 第1条)。
・D:○。市町村審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命します(同法第16条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C× D○:認定の主体を都道府県と誤った組み合わせです。障害福祉サービスの支給決定は、身近な市町村が行うのが基本です。
・A× B× C○ D○:障害支援区分の定義を否定し、介護保険の要介護認定と混同した組み合わせです。
・A○ B× C○ D×:区分の段階を介護保険と混同し、審査会委員の任命者も誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
「障害支援区分は区分1〜6、介護保険は要支援1・2と要介護1〜5」と区別します。どちらも市町村に置かれる審査会(障害は市町村審査会、介護保険は介護認定審査会)の判定をもとに、市町村が認定する点は共通しています。
問74-11

障害者総合支援法に定める障害福祉サービスに関する次のA〜Eの記述のうち、正しいものを2つ選んだ組み合わせはどれか。
A 同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に、外出時に同行して移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを行うものである。
B 行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要する障害者等に、行動する際の危険を回避するための援護や外出時の移動中の介護などを行うものである。
C 短期入所は、居宅で介護を行う者の疾病などの場合に施設へ短期間入所させるもので、障害児は利用できない。
D 施設入所支援は、施設に入所する障害者に、主として昼間において入浴、排せつ、食事の介護などを行うものである。
E 共同生活援助(グループホーム)は、自立支援給付のうち介護給付の対象となるサービスである。

  • ①A・C
  • ②B・D
  • ③A・B
  • ④D・E
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正解 ③A・B
解説

正解は「A・B」です。障害福祉サービスは、自立支援給付のうち、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練などの支援を受ける「訓練等給付」に分かれます(障害者総合支援法第28条)。
・A:○。同行援護は視覚障害のある人の外出を支えるサービスです(同法第5条第4項)。
・B:○。行動援護は知的障害や精神障害により行動上著しい困難がある人の危険回避や外出を支えるサービスです(同条第5項)。
・C:×。短期入所の対象は「障害者等」で、障害者等とは障害者及び障害児をいうため、障害児も利用できます(同条第8項)。家族の病気や休息(レスパイト)のために使われます。
・D:×。施設入所支援は「主として夜間において」入浴、排せつ、食事の介護などを行うものです(同条第10項)。昼間の介護は生活介護などが担います。
・E:×。共同生活援助は訓練等給付の対象です(同法第28条第2項第7号)。介護給付は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援の9つです(同条第1項)。

他の選択肢が不適切な理由

・A・C:同行援護は正しいものの、短期入所を障害者だけのサービスと誤った組み合わせです。
・B・D:施設入所支援の時間帯を昼間と取り違えた組み合わせです。
・D・E:施設入所支援と共同生活援助の両方を誤った組み合わせです。

【覚え方のポイント】
移動を支える2つのサービスは「視覚障害は同行援護、知的・精神障害は行動援護」と障害の種類で区別します。施設入所支援は「夜」、生活介護は「昼」です。グループホーム(共同生活援助)や就労移行支援・就労継続支援は、自立した生活や就労に向けた「訓練等給付」と覚えましょう。
問84-11

障害者手帳に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて申請する。
  • ②療育手帳は知的障害者福祉法に交付の規定があり、同法に基づいて市町村長が交付する手帳である。
  • ③精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づく手帳で、障害等級は1級から3級までである。
  • ④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、2年ごとに障害の状態について認定を受ける。
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正解 ②療育手帳は知的障害者福祉法に交付の規定があり、同法に基づいて市町村長が交付する手帳である。
解説

誤っているのは「療育手帳は知的障害者福祉法に交付の規定があり、同法に基づいて市町村長が交付する手帳である。」です。療育手帳は、3種類の障害者手帳のうち唯一、法律に交付の規定がない手帳です。1973年の厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき、都道府県・指定都市などがそれぞれ実施要綱を定めて交付しています。知的障害があるかどうかの判定は、児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)が行います。判定の方法や基準などの運用は各自治体が定めて実施しています(厚生労働省「療育手帳制度の概要」)。

他の選択肢が適切な理由

(この問題は誤っているものを選ぶので、以下の3つはいずれも正しい記述です)
・身体障害者手帳:身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、居住地の都道府県知事に交付を申請できます。本人が15歳未満のときは保護者が代わって申請します(身体障害者福祉法第15条第1項)。
・精神障害者保健福祉手帳の等級:障害の程度に応じて重度のものから1級・2級・3級とされています(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条)。
・2年ごとの認定:手帳の交付を受けた者は、2年ごとに、政令で定める精神障害の状態にあることについて都道府県知事の認定を受けなければなりません(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項)。

【覚え方のポイント】
3つの手帳の根拠は「身体=身体障害者福祉法」「精神=精神保健福祉法」「療育=通知(法律なし)」です。精神障害者保健福祉手帳だけ「1〜3級・2年ごとの認定」がある点もセットで覚えましょう。
問94-11

次のA〜Dのうち、2024年(令和6年)4月に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A この法律でいう「困難な問題を抱える女性」には、困難な問題を抱えるおそれのある女性も含まれる。
B 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
C 女性自立支援施設は、市町村が設置しなければならない施設である。
D 女性自立支援施設における自立支援では、対象となる女性が児童を同伴する場合、その児童への学習及び生活に関する支援も行われる。

  • ①A○ B○ C× D○
  • ②A○ B× C○ D×
  • ③A× B○ C○ D○
  • ④A○ B○ C○ D×
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正解 ①A○ B○ C× D○
解説

正解は「A○ B○ C× D○」です。この法律は、売春防止法を根拠とした婦人保護事業から切り離し、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などさまざまな事情で困難を抱える女性の福祉の増進と人権の擁護を目的として制定されました(2022年成立、2024年4月1日施行)。
・A:○。「困難な問題を抱える女性」には「そのおそれのある女性を含む」と定義されています(同法第2条)。問題が深刻になる前から支援できるようにするためです。
・B:○。都道府県は女性相談支援センター(旧・婦人相談所)を設置しなければなりません(同法第9条第1項)。指定都市も設置することができます(同条第2項)。
・C:×。女性自立支援施設(旧・婦人保護施設)は、都道府県が設置することができる施設です(同法第12条第1項)。市町村に設置義務はありません。
・D:○。女性自立支援施設での自立支援に当たっては、対象となる女性が監護すべき児童を同伴する場合、その児童の状況に応じて学習及び生活に関する支援が行われるものとされています(同条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D×:センターの設置義務と施設の設置主体を入れ替えてしまった組み合わせです。
・A× B○ C○ D○:定義の「おそれのある女性」を落とし、施設の設置主体も誤った組み合わせです。
・A○ B○ C○ D×:施設の設置主体を市町村と誤り、同伴児童への支援も否定した組み合わせです。

【覚え方のポイント】
名称の変更を対応させて覚えます。婦人相談所→女性相談支援センター(都道府県は必置)、婦人相談員→女性相談支援員(都道府県は置く、市町村は努力義務)、婦人保護施設→女性自立支援施設(都道府県が設置できる)です。
問104-11

次の4つの法律を、成立(公布)した年の古い順に並べたものとして、正しいものはどれか。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)
・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)
・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)

  • ①高齢者虐待防止法 → DV防止法 → 障害者虐待防止法 → 困難女性支援法
  • ②DV防止法 → 障害者虐待防止法 → 高齢者虐待防止法 → 困難女性支援法
  • ③DV防止法 → 高齢者虐待防止法 → 障害者虐待防止法 → 困難女性支援法
  • ④DV防止法 → 高齢者虐待防止法 → 困難女性支援法 → 障害者虐待防止法
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正解 ③DV防止法 → 高齢者虐待防止法 → 障害者虐待防止法 → 困難女性支援法
解説

正しいのは「DV防止法 → 高齢者虐待防止法 → 障害者虐待防止法 → 困難女性支援法」です。それぞれの公布年は、DV防止法が2001年(平成13年)、高齢者虐待防止法が2005年(平成17年)、障害者虐待防止法が2011年(平成23年)、困難女性支援法が2022年(令和4年)です(いずれもe-Gov法令検索の法令情報による)。
権利擁護に関する法律は、子ども、配偶者、高齢者、障害者と、虐待や暴力の被害を受けやすい人ごとに順に整備されてきました。2000年の児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)に始まり、翌年にDV防止法、その後に高齢者、障害者の虐待防止法が続きます。障害者については、虐待防止法の2年後の2013年に障害者差別解消法も制定されました。困難女性支援法は、売春防止法に基づく婦人保護事業を見直して新しい支援の枠組みを作ったもので、この中で最も新しい法律です。

他の選択肢が不適切な理由

・高齢者虐待防止法が最初:高齢者虐待防止法(2005年)はDV防止法(2001年)より後です。
・障害者虐待防止法が2番目:障害者虐待防止法(2011年)は高齢者虐待防止法(2005年)より後です。
・困難女性支援法が3番目:困難女性支援法(2022年)は障害者虐待防止法(2011年)より後で、4つの中で最も新しい法律です。

【覚え方のポイント】
「児童(2000)→配偶者(2001)→高齢者(2005)→障害者(2011)→障害者差別解消(2013)→困難女性(2022)」と、守られる対象の順に並べて覚えます。三つの虐待防止法は「児童→高齢者→障害者」の順に作られた、と覚えておくと並べ替えの問題で迷いません。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会福祉の一問一答

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