日常生活自立支援事業に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ①対象は、判断能力が不十分で、事業の契約内容は理解できる人である
- ②福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの支援を行う
- ③実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務は委託できる
- ④利用するには、家庭裁判所による審判を受けることが必要である
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日常生活自立支援事業は、社会福祉法に規定する福祉サービス利用援助事業(第2条第3項第12号)にあたる事業で、認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断能力が不十分な人が、地域で自立した生活を送れるよう支援するものです。利用は、本人と社会福祉協議会との契約によって始まります。家庭裁判所の審判が必要なのは成年後見制度であり、この事業の利用に審判は必要ありません。したがって、この記述が誤りです。契約によって利用する仕組みのため、対象は、判断能力が不十分であっても、この事業の契約の内容を理解できる程度の能力がある人とされています。
他の選択肢が適切な理由
・対象者:正しい記述です。契約の内容を理解できない程度に判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用が検討されます。
・支援の内容:正しい記述です。福祉サービスの利用に関する相談・助言や手続の援助、利用料の支払いなどの日常的な金銭管理、通帳や証書などの書類の預かりなどを行います。
・実施主体:正しい記述です。実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、利用の窓口となる業務の一部は市町村社会福祉協議会などに委託して実施されています。社会福祉法第81条も、都道府県社会福祉協議会が、市町村社会福祉協議会などと協力して、県内のどこでもこの事業が実施されるよう必要な事業を行うとしています。
【覚え方のポイント】
「日常生活自立支援事業=社協との契約・日常的な金銭管理など」「成年後見制度=家庭裁判所の審判・財産管理や契約などの法律行為の代理など」と、利用の入口と支援の範囲で区別します。どちらも判断能力が不十分な人の権利を守る仕組みで、本人の状態に応じて使い分けたり併用したりします。