2026年版・4-5

社会保障制度のしくみの一問一答

保育士 筆記試験「社会福祉」から、社会保障制度のしくみに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

社会保障の給付のうち、税を主な財源とし、保険料の拠出を受給の要件としない「社会扶助」に分類されるものはどれか。

  • ①児童扶養手当
  • ②雇用保険の基本手当
  • ③国民年金の老齢基礎年金
  • ④労災保険の療養補償給付
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正解 ①児童扶養手当
解説

社会保障の仕組みは、大きく社会保険と社会扶助に分けられます。社会保険は、加入者があらかじめ保険料を出し合い、病気・老齢・失業・労働災害・要介護といった誰にでも起こりうるリスクが生じたときに給付を受ける仕組みです。社会扶助は、保険料の拠出を前提とせず、主に税を財源として、一定の要件にあてはまる人に給付する仕組みで、生活保護のような公的扶助、児童手当や児童扶養手当のような社会手当、各種の社会福祉サービスが含まれます。児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当で、受給に保険料の納付は必要ありません。

他の選択肢が不適切な理由

・雇用保険の基本手当:雇用保険(社会保険)の失業等給付の一つです。被保険者期間など、保険に加入していたことが受給の要件になります。
・国民年金の老齢基礎年金:公的年金(社会保険)の給付です。給付費の一部に国庫負担(税)が投入されていますが、保険料の納付済期間などにもとづいて支給される点で社会保険に分類されます。
・労災保険の療養補償給付:労働者災害補償保険(社会保険)の給付で、業務上の負傷や病気の治療を保障します。

【覚え方のポイント】
分類の決め手は「財源」ではなく「保険料の拠出が受給の前提になっているか」です。税が一部入っていても、保険料を払って加入する仕組みなら社会保険です。日本の社会保険は「医療・年金・雇用・労災・介護」の5つ、それ以外の手当・生活保護・福祉サービスは社会扶助、と整理しておきましょう。
問24-5

国民年金の被保険者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①第1号被保険者には、20歳以上60歳未満の自営業者や学生などが該当する
  • ②第3号被保険者は、自ら国民年金の保険料を個別に納付しなければならない
  • ③第2号被保険者は、会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者である
  • ④第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20〜59歳の配偶者である
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正解 ②第3号被保険者は、自ら国民年金の保険料を個別に納付しなければならない
解説

国民年金法第7条は、国民年金の被保険者を3つに分けています。このうち第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の者です。第3号被保険者は、自分で国民年金の保険料を個別に納める必要はなく、その分は配偶者が加入する厚生年金保険の制度全体で負担する仕組みになっています。したがって、自ら納付しなければならないとする記述が誤りです。国民年金は、20歳以上60歳未満の人がすべて加入する仕組み(国民皆年金)で、全員に共通する基礎年金を支給します。

他の選択肢が適切な理由

・第1号被保険者:正しい記述です。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号のいずれにも該当しない者です。自営業者、農業・漁業に従事する人、学生、無職の人などが該当し、自分で保険料を納めます。
・第2号被保険者:正しい記述です。厚生年金保険の被保険者、つまり会社員や公務員などです。厚生年金保険の保険料を納めることで、国民年金にも加入していることになります。
・第3号被保険者の範囲:正しい記述です。会社員や公務員に扶養されている配偶者が典型例です。

【覚え方のポイント】
「1号=自分で払う(自営業・学生など)」「2号=会社員・公務員(厚生年金と一緒に払う)」「3号=2号に扶養される配偶者(個別の負担なし)」と、保険料の払い方で区別すると覚えやすくなります。年齢要件は、1号と3号が20歳以上60歳未満、2号は厚生年金保険の被保険者であること、という違いにも注意しましょう。
問34-5

次のA〜Dのうち、介護保険制度に関する記述として正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
B 第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
C 第2号被保険者は、要介護状態となった原因を問わず、介護給付を受けることができる。
D 要介護認定は、都道府県が行う。

  • ①A○ B○ C○ D×
  • ②A○ B× C× D○
  • ③A○ B○ C× D×
  • ④A× B○ C○ D×
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正解 ③A○ B○ C× D×
解説

A:○。介護保険法第3条は、市町村及び特別区が介護保険を行うと定めています。住民に最も身近な自治体が、保険料の徴収、要介護認定、給付などを担う仕組みです。
B:○。同法第9条は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としています。
C:×。第2号被保険者が要介護者(要支援者)と認められるのは、その状態の原因が、末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病として政令で定められた特定疾病による場合に限られます(同法第7条第3項)。交通事故による障害などが原因の場合は、介護保険ではなく障害福祉サービスなどの対象になります。
D:×。同法第19条は、介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその要介護状態区分について「市町村の認定」を受けなければならないと定めています。認定するのは都道府県ではなく市町村です。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B○ C○ D×:Cを○としている点が誤りです。第2号被保険者は特定疾病が原因の場合に限られます。
・A○ B× C× D○:Bを×、Dを○としている点が誤りです。
・A× B○ C○ D×:Aを×、Cを○としている点が誤りです。

【覚え方のポイント】
介護保険は「保険者=市町村」「1号=65歳以上(原因を問わない)」「2号=40〜64歳の医療保険加入者(特定疾病が原因の場合のみ)」「認定も市町村」と、市町村が中心の制度として覚えます。利用者負担は原則1割で、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割又は3割になります。
問44-5

日本の社会保険のうち、保険料を事業主が全額負担するものはどれか。

  • ①雇用保険
  • ②健康保険
  • ③厚生年金保険
  • ④労働者災害補償保険
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正解 ④労働者災害補償保険
解説

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、療養や休業の補償などの給付を行う社会保険です。労働基準法は、業務上の災害について使用者(事業主)に補償の責任を負わせており、労災保険はこの事業主の補償責任を保険の仕組みで確実に果たせるようにしたものです。そのため、保険料は事業主が全額負担し、労働者の負担はありません。原則として、労働者を1人でも雇っている事業は適用事業となり、正社員だけでなくパートやアルバイトも対象になります。

他の選択肢が不適切な理由

・雇用保険:失業等給付や育児休業給付などに充てる保険料は、事業主と労働者の双方が負担します。雇用安定事業などの二事業に充てる部分は事業主のみが負担しますが、保険料の全額を事業主が負担するわけではありません。
・健康保険:会社員などが加入する医療保険で、保険料は原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します(労使折半)。
・厚生年金保険:会社員や公務員などが加入する年金保険で、保険料は原則として労使折半です。

【覚え方のポイント】
「仕事中・通勤中のけが=会社の責任=労災保険は事業主が全額負担」と、責任の所在から理由をつけて覚えます。医療保険・年金保険は労使折半、雇用保険は労使双方で負担(一部は事業主のみ)、と並べて整理しておくと、負担者を問う問題に迷わず答えられます。
問54-5

75歳以上の者などを対象として、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて行われる医療保険制度の運営主体(保険者)として正しいものはどれか。

  • ①後期高齢者医療広域連合
  • ②市町村
  • ③都道府県
  • ④国民健康保険団体連合会
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正解 ①後期高齢者医療広域連合
解説

後期高齢者医療制度は、「高齢者の医療の確保に関する法律」にもとづき、75歳以上の人(一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人を含む)を対象とする医療保険制度で、2008年に始まりました。運営主体は、都道府県ごとに、その区域内のすべての市町村が加入して設けられる後期高齢者医療広域連合です。高齢になるほど医療費は増えるため、市町村単位では財政が不安定になりやすいことから、都道府県単位の広域連合で運営し、財政の安定を図っています。なお、保険料の徴収や各種の届出の窓口などの事務は、住民に身近な市町村が担当します。

他の選択肢が不適切な理由

・市町村:保険料の徴収や申請の受付などの事務を行いますが、制度の運営主体(保険者)ではありません。市町村が保険者となっているのは国民健康保険や介護保険です。
・都道府県:国民健康保険では、2018年度から都道府県も市町村とともに保険者となり、財政運営の責任を担っていますが、後期高齢者医療制度の運営主体ではありません。
・国民健康保険団体連合会:国民健康保険の保険者が共同して設立する団体で、診療報酬の審査・支払などを行います。後期高齢者医療の診療報酬の審査・支払も広域連合から委託を受けて行っていますが、運営主体(保険者)ではありません。

【覚え方のポイント】
医療保険の保険者は「会社員=健康保険組合・全国健康保険協会」「自営業など=国民健康保険(都道府県・市町村)」「75歳以上=後期高齢者医療広域連合」と、加入する人ごとに整理します。医療費の自己負担は、75歳以上は原則1割(所得に応じて2割・3割)です。
問64-5

社会保障の所得再分配機能のうち、高所得者から低所得者へと所得を移転する働きを指すものはどれか。

  • ①水平的再分配
  • ②垂直的再分配
  • ③世代間再分配
  • ④リスク分散
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正解 ②垂直的再分配
解説

社会保障には、市場で得られた所得の格差を和らげる所得再分配の機能があります。このうち垂直的再分配は、所得の高い人から低い人へと所得を移す働きです。累進的な税や、所得に応じた保険料の負担によって集めた財源を、生活保護や各種の手当として所得の低い人に給付することがその典型です。所得の高低という「上下(垂直)」の方向に所得が移るため、この名前がついています。格差の是正や、すべての人に最低限度の生活を保障することにつながります。

他の選択肢が不適切な理由

・水平的再分配:所得の高低にかかわらず、同じような所得の層の中で、健康な人から病気の人へ、働いている人から失業した人へ、子どものいない世帯から子育て世帯へ、といった形で所得を移す働きです。医療保険や雇用保険がその例です。
・世代間再分配:現役世代から高齢世代へのように、世代を超えて所得を移す働きです。現役世代の保険料を高齢者の年金給付に充てる公的年金(賦課方式)がその代表です。
・リスク分散:病気や失業など、個人では備えきれないリスクに社会全体で備えることで、一人ひとりへの影響を小さくする社会保障の機能です。所得の移転の方向を表す再分配の類型ではありません。

【覚え方のポイント】
「垂直=上下(高所得→低所得)」「水平=横(同じ所得層の中で、困っていない人→困っている人)」「世代間=若い世代→高齢世代」と、矢印の向きをイメージして覚えます。社会保障の機能は、所得再分配、リスク分散、生活の安定・向上、経済の安定、の4つで整理すると全体像がつかめます。
問74-5

日本の社会保障制度の歩みに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①1950年の社会保障制度審議会の勧告は、社会保険中心の制度を提言した
  • ②1961年に、国民健康保険と国民年金により国民皆保険・皆年金が実現した
  • ③1973年は、老人医療費の無料化などが行われて「福祉元年」と呼ばれた
  • ④2000年に、75歳以上の人を対象とする後期高齢者医療制度が創設された
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正解 ④2000年に、75歳以上の人を対象とする後期高齢者医療制度が創設された
解説

後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健制度に代わるものとして、2008年に創設されました。2000年に創設されたのは介護保険制度です。したがって、この記述が誤りです。老人保健制度(1983年施行の老人保健法による)は、高齢者が加入している医療保険のまま、市町村が医療を行う仕組みでしたが、高齢者の医療費の負担のあり方をわかりやすくするため、75歳以上の人が独立した制度に加入する仕組みへ改められました。

他の選択肢が適切な理由

・1950年の勧告:正しい記述です。社会保障制度審議会は、社会保障制度を、社会保険、国家扶助、公衆衛生及び医療、社会福祉からなるものとして示し、その中心に社会保険を置く考え方を提言しました。現在の日本の社会保障の基本的な枠組みになっています。
・1961年:正しい記述です。国民健康保険法と国民年金法の全面施行によって、すべての国民がいずれかの医療保険と年金制度に加入する国民皆保険・皆年金が実現しました。
・1973年:正しい記述です。老人医療費の無料化(老人福祉法の改正による)、医療保険の高額療養費制度の創設、年金額の物価スライド制の導入など、社会保障の給付が大きく改善され、「福祉元年」と呼ばれました。

【覚え方のポイント】
「1950 勧告(社会保険中心)→1961 皆保険・皆年金→1973 福祉元年→1983 老人保健法施行→2000 介護保険→2008 後期高齢者医療」と年表で押さえます。2000年は介護保険と社会福祉法への改称、2008年は後期高齢者医療、と「新しい保険制度ができた年」を区別しておきましょう。
問84-5

育児休業中の所得を保障するため、休業前の賃金の一定割合を支給する給付として正しいものはどれか。

  • ①健康保険の出産手当金
  • ②児童手当法の児童手当
  • ③雇用保険の育児休業給付
  • ④子ども・子育て支援法の施設型給付
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正解 ③雇用保険の育児休業給付
解説

育児休業を取得した労働者には、雇用保険から育児休業給付(育児休業給付金など)が支給されます。育児休業中は賃金が支払われないことが多いため、休業前の賃金の一定割合を保障することで、生活の心配をせずに育児休業を取得し、その後も仕事を続けられるようにすることが目的です。雇用保険は、失業したときの給付だけでなく、働き続けることを支える給付も担っているのです。対象は雇用保険の被保険者で、父親も母親も一定の要件を満たせば受給できます。

他の選択肢が不適切な理由

・健康保険の出産手当金:健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、賃金を受けられない期間(産前産後の休業期間)について支給される給付です。育児休業の期間を対象とする給付ではありません。
・児童手当:子どもを養育している人に、所得の保障というより子育ての経済的な負担を軽くするために支給される社会手当です。育児休業の取得とは関係なく支給されます。
・子ども・子育て支援法の施設型給付:保育所・幼稚園・認定こども園などの運営に充てられる給付で、保護者に現金が支給されるものではありません。

【覚え方のポイント】
「産前産後の休業=健康保険の出産手当金」「育児休業=雇用保険の育児休業給付」「出産の費用=健康保険の出産育児一時金」と、場面ごとに制度を対応させて覚えます。どれも保育所に子どもを預ける保護者が利用する制度なので、子育て支援の相談の場面でも役立つ知識です。
問94-5

医療保険制度において、義務教育就学前の子どもが保険医療機関で療養の給付を受けるときの一部負担金の割合として、法律に定められているものはどれか。

  • ①1割
  • ②2割
  • ③3割
  • ④自己負担なし
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正解 ②2割
解説

医療保険の一部負担金(窓口での自己負担)の割合は、年齢などによって法律で定められています。国民健康保険法第42条では、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前、すなわち義務教育就学前の子どもは10分の2(2割)とされ、健康保険でも同様の扱いとなっています。小学校入学から70歳になるまでは原則3割、70歳から74歳までは原則2割(現役並みの所得がある人は3割)です。子どもの負担割合を低くしているのは、子育て世帯の経済的負担を軽くし、必要な受診をためらわないようにするためです。なお、多くの市町村は、独自の医療費助成によって子どもの自己負担をさらに軽くしていますが、それは法律で定められた割合とは別の仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由

・1割:75歳以上の後期高齢者医療制度における原則の負担割合です(一定以上の所得がある人は2割又は3割)。
・3割:義務教育就学後から70歳未満までの原則の負担割合です。
・自己負担なし:市町村の子ども医療費助成によって実際の窓口負担がなくなる地域はありますが、医療保険の法律で定められた割合ではありません。

【覚え方のポイント】
「就学前2割・現役3割・70〜74歳2割・75歳以上1割(所得により2割・3割)」と、年齢の階段で覚えます。問題文に「法律に定められている」とあるときは、市町村の独自助成ではなく、医療保険の法律上の割合を答える、という点に注意しましょう。
問104-5

公的年金制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①遺族基礎年金は、子のない配偶者に対しても支給される
  • ②公的年金の給付には、老齢・障害・遺族の3種類がある
  • ③20歳前に初診日がある障害にも、障害基礎年金が支給されうる
  • ④第1号被保険者には、保険料の免除の制度が設けられている
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正解 ①遺族基礎年金は、子のない配偶者に対しても支給される
解説

国民年金法第37条・第37条の2は、遺族基礎年金を、死亡した被保険者などによって生計を維持されていた子のある配偶者又は子に支給すると定めています。ここでいう子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子で、婚姻していない者です。遺族基礎年金は、一家の働き手を失った家庭で、子どもが育つための生活を支えることを主な目的としているため、子のない配偶者には支給されません。したがって、この記述が誤りです。

他の選択肢が適切な理由

・3種類の給付:正しい記述です。公的年金は、老齢(高齢になったとき)、障害(障害を負ったとき)、遺族(生計を支えていた人が亡くなったとき)という3つの場面で給付を行います。
・20歳前の障害:正しい記述です。同法第30条の4により、初診日に20歳未満であった人が、20歳に達したときなどに障害等級に該当する障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。保険料を納める前に障害を負った人の生活を保障するための仕組みで、本人の所得による支給制限があります。
・保険料の免除:正しい記述です。第1号被保険者には、所得が低いときなどに申請によって保険料が免除される制度や、学生の納付特例制度などがあります。

【覚え方のポイント】
遺族基礎年金は「子のための年金」と覚えましょう。受け取れるのは「子のある配偶者」か「子」です。障害基礎年金は、20歳前の障害にも支給される点が、子どもの障害に関わる相談で大切になる知識です。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 社会福祉の一問一答

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