問14-5
社会保障の給付のうち、税を主な財源とし、保険料の拠出を受給の要件としない「社会扶助」に分類されるものはどれか。
- ①児童扶養手当
- ②雇用保険の基本手当
- ③国民年金の老齢基礎年金
- ④労災保険の療養補償給付
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正解
①児童扶養手当
解説
社会保障の仕組みは、大きく社会保険と社会扶助に分けられます。社会保険は、加入者があらかじめ保険料を出し合い、病気・老齢・失業・労働災害・要介護といった誰にでも起こりうるリスクが生じたときに給付を受ける仕組みです。社会扶助は、保険料の拠出を前提とせず、主に税を財源として、一定の要件にあてはまる人に給付する仕組みで、生活保護のような公的扶助、児童手当や児童扶養手当のような社会手当、各種の社会福祉サービスが含まれます。児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当で、受給に保険料の納付は必要ありません。
他の選択肢が不適切な理由
・雇用保険の基本手当:雇用保険(社会保険)の失業等給付の一つです。被保険者期間など、保険に加入していたことが受給の要件になります。
・国民年金の老齢基礎年金:公的年金(社会保険)の給付です。給付費の一部に国庫負担(税)が投入されていますが、保険料の納付済期間などにもとづいて支給される点で社会保険に分類されます。
・労災保険の療養補償給付:労働者災害補償保険(社会保険)の給付で、業務上の負傷や病気の治療を保障します。
【覚え方のポイント】
分類の決め手は「財源」ではなく「保険料の拠出が受給の前提になっているか」です。税が一部入っていても、保険料を払って加入する仕組みなら社会保険です。日本の社会保険は「医療・年金・雇用・労災・介護」の5つ、それ以外の手当・生活保護・福祉サービスは社会扶助、と整理しておきましょう。
社会保障の仕組みは、大きく社会保険と社会扶助に分けられます。社会保険は、加入者があらかじめ保険料を出し合い、病気・老齢・失業・労働災害・要介護といった誰にでも起こりうるリスクが生じたときに給付を受ける仕組みです。社会扶助は、保険料の拠出を前提とせず、主に税を財源として、一定の要件にあてはまる人に給付する仕組みで、生活保護のような公的扶助、児童手当や児童扶養手当のような社会手当、各種の社会福祉サービスが含まれます。児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るために支給される手当で、受給に保険料の納付は必要ありません。
他の選択肢が不適切な理由
・雇用保険の基本手当:雇用保険(社会保険)の失業等給付の一つです。被保険者期間など、保険に加入していたことが受給の要件になります。
・国民年金の老齢基礎年金:公的年金(社会保険)の給付です。給付費の一部に国庫負担(税)が投入されていますが、保険料の納付済期間などにもとづいて支給される点で社会保険に分類されます。
・労災保険の療養補償給付:労働者災害補償保険(社会保険)の給付で、業務上の負傷や病気の治療を保障します。
【覚え方のポイント】
分類の決め手は「財源」ではなく「保険料の拠出が受給の前提になっているか」です。税が一部入っていても、保険料を払って加入する仕組みなら社会保険です。日本の社会保険は「医療・年金・雇用・労災・介護」の5つ、それ以外の手当・生活保護・福祉サービスは社会扶助、と整理しておきましょう。