2026年版・2-8

子育て支援(保育所保育指針第4章)の一問一答

保育士 筆記試験「保育原理」から、子育て支援(保育所保育指針第4章)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-8

次の文は、保育所保育指針「第4章 子育て支援」の一部である。(A)(B)に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。
保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、(A)を基本に、保護者の(B)を尊重すること。

  • ①A 相互の信頼関係 B 意向
  • ②A 専門的な指導 B 自己決定
  • ③A 相互の信頼関係 B 自己決定
  • ④A 保育所の保育方針 B 主体的な判断
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正解 ③A 相互の信頼関係 B 自己決定
解説

指針 第4章1(1)アは、保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、「相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重すること」としています。
子育ての主体は保護者であり、保育士が答えを押し付けるのではなく、保護者が自分で考えて選び取れるよう支えることが基本です。これは相談援助(ソーシャルワーク)の「自己決定の原則」と共通する考え方です。続くイでは、保育及び子育てに関する知識や技術などの保育士等の専門性や、子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努めることが示されています。

他の選択肢が不適切な理由

・A 相互の信頼関係 B 意向:Aは正しいですが、Bは「自己決定」です。「意向」は第1章の保育の目標イ(保護者の意向を受け止め)などで使われる語です。
・A 専門的な指導:条文の語は「相互の信頼関係」です。
・A 保育所の保育方針 B 主体的な判断:どちらも条文の語ではありません。

【覚え方のポイント】
子育て支援の基本は「気持ちを受け止める→相互の信頼関係→自己決定の尊重」。事例問題で「保育士が方針を決めて従ってもらう」という選択肢は、この原則に反すると判断できます。
問22-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」で、保育所の特性を生かした子育て支援の目指すところとして示されている内容はどれか。

  • ①保護者が子育てに関する専門知識を体系的に習得できるようにする
  • ②保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるようにする
  • ③保護者の子育ての負担をなくすため、家庭での養育を保育所が代わる
  • ④保護者に保育所の保育方針を理解させ、家庭でも同じ方法をとらせる
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正解 ②保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるようにする
解説

指針 第4章1(1)イは、「保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や、子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努めること」としています。保育所保育指針解説は、この一文が平成29年の改定で新たに明記されたことを改定の要点として挙げています。
保育所には毎日子どもが通い、保育士はその成長を身近で見ています。その様子を保護者に伝え、共に喜び合うことで、保護者は自分の子どもの育ちに気付き、子育てに前向きになることができます。第4章冒頭も、子育て支援は保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資するよう行うものとしています。

他の選択肢が不適切な理由

・専門知識を体系的に習得:保護者を専門家に育てることは子育て支援の目的ではありません。
・家庭での養育を保育所が代わる:児童福祉法第2条第2項が定めるとおり、子どもを育成する第一義的責任は保護者にあり、支援は保護者の子育てを代わるものではなく、支えるものです。
・家庭でも同じ方法をとらせる:保護者の自己決定を尊重するという基本に反します。

【覚え方のポイント】
子育て支援のゴールは「子育てを自ら実践する力の向上」と「子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられる」こと。保育所が肩代わりすることでも、保育所の方法を押し付けることでもありません。
問32-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」における秘密保持に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①家庭の事情は職員間でも共有せず、担任だけが把握して日々の保育に生かすようにする
  • ②保護者から聞いた家庭の事情は、関係機関から問い合わせがあっても伝えないようにする
  • ③虐待が疑われても、保護者の了解が得られるまでは通告を控えなければならない
  • ④子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護する
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正解 ④子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護する
解説

指針 第4章1(2)イは、「子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持すること」としています。秘密保持は保育士の重要な義務ですが(児童福祉法第18条の22)、子どもの利益が優先されます。
たとえば虐待が疑われる場合、児童福祉法第25条第1項により通告が義務づけられており、同条第2項は、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通告をすることを妨げるものと解釈してはならないと定めています。児童虐待の防止等に関する法律にも同じ趣旨の規定があります。子どもの生命や安全を守るために必要な情報は、関係機関と適切に共有しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由

・関係機関から問い合わせがあっても伝えない:プライバシーの保護は大切ですが、指針は「子どもの利益に反しない限りにおいて」としています。子どもの安全に関わる場合など、子どもの利益のために関係機関と情報を共有すべき場面があり、一律に伝えないとするのは適切ではありません。
・保護者の了解が得られるまで通告を控える:虐待が疑われる場合は、速やかに市町村又は児童相談所に通告することが求められています。
・職員間でも共有せず担任だけが把握する:指針は子育て支援について保育所全体の体制構築を求めています(第4章1(2)ア)。子どもの保育に必要な情報を職員間で適切に共有することは、秘密保持に反しません。秘密保持は保育所の外に漏らさないことであり、職員間の連携を妨げるものではありません。

【覚え方のポイント】
秘密保持の限定句は「子どもの利益に反しない限りにおいて」。秘密保持と通告義務がぶつかったときは、子どもの利益(通告)が優先する、と覚えましょう。
問42-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」の、保育所を利用している保護者との相互理解に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①保護者の積極的な参加は、子育てを自ら実践する力の向上に寄与する
  • ②子どもの様子の伝達は、年に数回の個人面談の場に限定して行う
  • ③日常の様々な機会を活用し、子どもの日々の様子を伝え合う
  • ④保育所保育の意図を説明するなどして、保護者との相互理解を図る
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正解 ②子どもの様子の伝達は、年に数回の個人面談の場に限定して行う
解説

指針 第4章2(1)アは、「日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること」としています。送迎時の会話、連絡帳、掲示、行事など、日々のあらゆる機会が相互理解の場になります。子どもの様子を伝える機会を年に数回の個人面談に限定することは、この規定に反します。
また同イは、「保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与することから、これを促すこと」としています。保育参加などを通して保護者が保育士の関わり方を間近で見たり、他の子どもの姿に触れたりすることは、自分の子どもの理解を深め、家庭での子育てに生かすきっかけになります。

他の選択肢が適切な理由

・保護者の積極的な参加:指針 第4章2(1)イのとおりで正しい記述です。
・子どもの日々の様子を伝え合う:指針 第4章2(1)アのとおりで正しい記述です。「伝達や収集」とあるように、保育所から伝えるだけでなく、家庭での様子を聞くことも含まれます。
・保育所保育の意図の説明:指針 第4章2(1)アのとおりで正しい記述です。

【覚え方のポイント】
保護者との相互理解は「日常の様々な機会の活用」「様子の伝達と収集(双方向)」「保育の意図の説明」「保育活動への積極的な参加を促す」の4点で整理します。
問52-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」の、保護者の状況に配慮した個別の支援に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①病児保育事業などを行う場合は、子どもの福祉が尊重されるよう努める
  • ②子どもに障害や発達上の課題が見られる場合は、関係機関と連携を図る
  • ③外国籍家庭など特別な配慮が必要な家庭には、個別の支援に努める
  • ④多様な事業では、日常の保育と切り離して子どもの生活を組み立てる
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正解 ④多様な事業では、日常の保育と切り離して子どもの生活を組み立てる
解説

指針 第4章2(2)アは、保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、「子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること」としています。延長保育や病児保育などの事業を行うときも、子どもにとっては一日の生活が続いています。日常の保育と切り離して生活を組み立てるのではなく、日中の保育からの生活の連続性を考慮し、子どもの負担が大きくならないよう配慮することが求められています。

他の選択肢が適切な理由

・病児保育事業などで子どもの福祉を尊重:指針 第4章2(2)アのとおりで正しい記述です。
・障害や発達上の課題と関係機関との連携:指針 第4章2(2)イのとおりで正しい記述です。市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めます。
・外国籍家庭などへの個別の支援:指針 第4章2(2)ウのとおりで正しい記述です。平成29年の改定で新たに示された事項です。

【覚え方のポイント】
個別の支援は「多様な事業(子どもの福祉と生活の連続性)」「障害や発達上の課題(関係機関と連携)」「外国籍家庭など(状況に応じ個別支援)」の3つ。保護者支援の場面でも「子どもの福祉」が常に土台にある、と覚えます。
問62-8

4歳児のHちゃんの腕や背中に、説明のつかないあざが繰り返し見られる。保護者に尋ねると「転んだだけ」と話すが、Hちゃんは保護者の迎えの時刻が近づくと表情がこわばる。保育所保育指針に照らして、保育所の対応として最も適切なものはどれか。

  • ①虐待が疑われるため、速やかに市町村又は児童相談所に通告し関係機関と連携する
  • ②保護者との信頼関係を優先し、確かな証拠が得られるまでは様子を見守り続ける
  • ③保護者を呼び出して事実を問いただし、虐待を認めた場合に限って通告を検討する
  • ④通告することを先に保護者へ伝えて了解を得たうえで、児童相談所に連絡するようにする
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正解 ①虐待が疑われるため、速やかに市町村又は児童相談所に通告し関係機関と連携する
解説

指針 第4章2(3)イは、保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること、また、「虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること」としています。第3章1(1)ウにも同じ趣旨の規定があります。
説明のつかないあざの繰り返しや、保護者の迎えを前にした子どもの緊張は、虐待を疑わせる重要なサインです。通告は「疑い」の段階で行うものであり、保育所が虐待の有無を確定する必要はありません。確定は児童相談所等の専門機関が行います。あわせて、あざの位置や大きさ、子どもの様子、保護者の説明などを客観的に記録しておくことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由

・証拠が得られるまで見守り続ける:確証を待つ間に子どもの被害が深刻化するおそれがあります。疑いの段階で速やかに通告します。
・保護者を問いただし、認めた場合に限る:保育所が事実を確定しようとすることは求められておらず、かえって子どもを危険にさらすおそれもあります。
・保護者の了解を得てから連絡する:指針は「虐待が疑われる場合には、速やかに」通告するとしており、保護者の了解は通告の条件ではありません。先に保護者に伝えると、子どもがかえって危険にさらされたり、事実が隠されたりするおそれもあります。

【覚え方のポイント】
「疑い」で通告、「確定」は専門機関。保育所は「気付く→記録する→通告する→関係機関と連携する」の役割を担い、通告に保護者の了解は要らない、と覚えましょう。
問72-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」で、保護者に育児不安等が見られる場合の対応として示されているものはどれか。

  • ①育児不安の解消まで、保護者との面談を毎日行う
  • ②直ちに要保護児童対策地域協議会に報告し検討する
  • ③保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努める
  • ④専門機関に紹介し、保育所としての支援は控える
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正解 ③保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努める
解説

指針 第4章2(3)アは、「保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること」としています。育児不安を抱える保護者は、支援を必要としている一方で、周囲から問題視されることに敏感になっていることがあります。保育士が一方的に介入するのではなく、保護者の気持ちを受け止め、希望に沿って個別の支援を行うことで、信頼関係を保ちながら支えることができます。
これに対し、続くイでは、保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ることとされています。「育児不安」と「不適切な養育の疑い」で、対応の段階が区別されている点が重要です。

他の選択肢が不適切な理由

・要保護児童対策地域協議会に報告し検討:これは不適切な養育等が疑われる場合の対応として示されているものです。
・毎日面談を行う:指針に示された対応ではなく、保護者の希望に応じるという考え方にも合いません。
・専門機関に紹介し保育所の支援は控える:必要に応じた関係機関との連携は大切ですが、保育所が支援を控えることは示されていません。

【覚え方のポイント】
段階で区別します。「育児不安→保護者の希望に応じて個別支援」「不適切な養育の疑い→関係機関と連携・要保護児童対策地域協議会で検討」「虐待の疑い→市町村又は児童相談所に通告」。
問82-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」の、地域の保護者等に対する子育て支援に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①地域の子育て支援は、保育所の体制にかかわらず実施する
  • ②保育に支障がない限りにおいて、地域の保護者等を支援する
  • ③一時預かり事業などは、日常の保育との関連に配慮して行う
  • ④保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行う
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正解 ①地域の子育て支援は、保育所の体制にかかわらず実施する
解説

指針 第4章3(1)アは、保育所は、児童福祉法第48条の4の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めることとしています。地域の子育て支援は大切な役割ですが、保育所の第一の役割は入所している子どもの保育であり、それに支障がない範囲で、当該保育所の体制等を踏まえて行うよう努めるものです。「保育所の体制にかかわらず実施する」のは誤りです。
同イは、地域の子どもに対する一時預かり事業などの活動を行う際には、一人一人の子どもの心身の状態などを考慮するとともに、日常の保育との関連に配慮するなど、柔軟に活動を展開できるようにすることを求めています。

他の選択肢が適切な理由

・保育に支障がない限りにおいて支援する:指針 第4章3(1)アのとおりで正しい記述です。
・一時預かり事業と日常の保育との関連:指針 第4章3(1)イのとおりで正しい記述です。
・専門性を生かした子育て支援を積極的に行う:指針 第4章3(1)アのとおりで正しい記述です。

【覚え方のポイント】
地域の子育て支援は「保育に支障がない限り」「専門性を生かす」「一時預かりは一人一人の状態と日常の保育との関連に配慮して柔軟に」。さらに(2)で、市町村の支援を得て地域の関係機関等と連携・協働することや、要保護児童対策地域協議会などと連携して地域の子どもを巡る課題に取り組むことが示されています。
問92-8

保育所保育指針「第4章 子育て支援」の、地域の関係機関等との連携に関する次のA〜Dの記述について、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせはどれか。
A 市町村の支援を得て、地域の関係機関等との積極的な連携及び協働を図る。
B 子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図るよう努める。
C 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努める。
D 地域の子どもを巡る課題は市町村が担うものであり、保育所は入所児童に関わる課題にのみ対応する。

  • ①A× B○ C× D○
  • ②A○ B× C○ D×
  • ③A○ B○ C○ D×
  • ④A○ B○ C× D○
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正解 ③A○ B○ C○ D×
解説

A ○:指針 第4章3(2)アの前半のとおりです。市町村の支援を得て、地域の関係機関等との積極的な連携及び協働を図ります。
B ○:同アの後半のとおりです。子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図るよう努めます。
C ○:同イのとおりです。地域の要保護児童への対応など、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努めます。
D ×:指針は、地域の子どもを巡る諸課題にも保育所が関係機関と連携して取り組むことを求めています。入所児童の課題にのみ対応するという考え方は、第4章3の趣旨に反します。
保育所保育指針解説によると、要保護児童対策地域協議会とは、虐待を受けている子どもをはじめとする支援対象児童等の早期発見や適切な保護を図るため、関係機関等が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくためのネットワークです。

他の選択肢が不適切な理由

・A○ B× C○ D×:Bは同アのとおりで○です。
・A× B○ C× D○:AとCは○、Dは×です。
・A○ B○ C× D○:Cは○、Dは×です。

【覚え方のポイント】
地域との連携は「市町村の支援を得て」「地域の人材と連携」「要保護児童対策地域協議会など関係機関と協力」。保育所は地域の子育ての拠点の一つとして、入所児童以外の子どもにも目を向ける存在です。
問102-8

次の文は、保育所保育指針「第4章 子育て支援」の冒頭部分の一部である。( )に入る語句として正しいものはどれか。
保育所における保護者に対する子育て支援は、全ての子どもの健やかな育ちを実現することができるよう、(中略)子どもの育ちを家庭と連携して支援していくとともに、保護者及び地域が有する( )の向上に資するよう、次の事項に留意するものとする。

  • ①子育ての知識や技術
  • ②子育てを自ら実践する力
  • ③子育ての悩みを相談する力
  • ④家庭の教育力
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正解 ②子育てを自ら実践する力
解説

指針 第4章の冒頭は、保育所における保護者に対する子育て支援は、全ての子どもの健やかな育ちを実現することができるよう、子どもの育ちを家庭と連携して支援していくとともに、保護者及び地域が有する「子育てを自ら実践する力」の向上に資するよう行うものとしています。
子育て支援の目的は、保育所が保護者の代わりに子育てをすることではなく、保護者や地域がもともともっている力を引き出し、高めることにあります。この考え方はエンパワメントとも呼ばれ、第4章2(1)イの「保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与する」という規定にも表れています。
なお、平成29年の改定で、改定前の「保護者に対する支援」の章は「子育て支援」に改められました。

他の選択肢が不適切な理由

・子育ての知識や技術:知識や技術は保育士等の専門性として第4章1(1)イに登場しますが、この箇所の語ではありません。
・子育ての悩みを相談する力:指針の語ではありません。
・家庭の教育力:教育基本法や教育行政で用いられる言葉に近い表現ですが、指針のこの箇所の語ではありません。

【覚え方のポイント】
第4章のキーフレーズは「子育てを自ら実践する力の向上」。冒頭と2(1)イの2か所に出てくるので、セットで覚えましょう。
保育士 筆記試験の問題を続けて解く(全1000問) 保育原理の一問一答

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