保育所保育指針第3章に示された、保育所における健康増進と保健計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①保健計画は全体的な計画に基づいて作成し、全職員がねらいや内容を踏まえて健康の保持と増進に努める
- ②保健計画は、嘱託医が全体的な計画とは別に作成し、保育所に示して実施させるものである
- ③保健計画は保護者が作成して保育所に提出するもので、保育所はその計画に従って健康管理を行っていく
- ④保健計画は指導計画の中に含まれる計画なので、指導計画とは別に作成しておく必要はない
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保育所保育指針第3章1(2)アは、「子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと」としています。保健計画は、健康診断、身体測定、歯科健診、感染症予防、季節ごとの健康課題への対応、健康教育などを、年間を通して見通しをもって行うための計画です。保育の全体的な計画に位置付けることで、日々の保育と健康の取組が切り離されず、保育士・看護師・栄養士・調理員など全職員が同じ方向を向いて取り組むことができます。指針解説も、健康診断など保健の活動について記録と評価、改善という一連の取組を、全職員が共通理解をもって行うことが重要だとしています。
他の選択肢が不適切な理由
・嘱託医が全体的な計画とは別に作成する:保健計画は、保育所が「全体的な計画に基づいて」作成するものです。嘱託医からは健康診断や専門的な助言などで協力を得ますが、全体的な計画から切り離して外部の者が作るものではありません。
・保護者が作成して保育所に提出する:保健計画は保育所が作成するものです。保護者とは健康診断の結果などを共有し、家庭での生活に生かせるよう連携します。
・指導計画に含まれるので別に作成しない:指針 第1章3(1)ウは、全体的な計画に基づく「指導計画、保健計画、食育計画等」を通じて各保育所が創意工夫して保育できるよう作成するとしており、保健計画は指導計画とは別に位置付けられた計画です。平常時から年間を通して作成し、計画的に取り組みます。
【覚え方のポイント】
保健計画は「全体的な計画に基づく」「全職員で取り組む」「記録・評価・改善を繰り返す」の3点で覚えます。保育所の計画はどれも「全体的な計画」とつながっている、という指針全体の考え方とあわせて理解しておきましょう。