学校保健安全法施行規則に定めるインフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)の出席停止期間の基準について、幼児の場合として正しいものはどれか。
- ①発症した後3日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- ②発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- ③発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで
- ④発症した後7日を経過し、かつ、解熱した後1日を経過するまで
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学校保健安全法施行規則第19条第2号イは、インフルエンザの出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては、3日)を経過するまで」と定めています。幼児だけ「解熱した後3日」と1日長くしているのは、幼児は熱が下がった後もウイルスを出し続ける期間が長い傾向があるためです。保育所は学校ではありませんが、「保育所における感染症対策ガイドライン」は、学校保健安全法施行規則の出席停止期間の基準に準じて登園のめやすを確認しておく必要があるとし、インフルエンザの登園のめやすを「発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること)」としています。なお、日数の数え方は、発症した日や解熱した日を0日目とし、その翌日を1日目と数えます。
他の選択肢が不適切な理由
・発症後5日かつ解熱後2日:これは幼児以外(児童生徒等)の基準です。幼児は解熱後3日です。
・発症後3日かつ解熱後2日:発症後の日数が短すぎます。発症後は5日が基準です。
・発症後7日かつ解熱後1日:どちらの日数も基準と異なります。なお「症状が軽快した後1日」は新型コロナウイルス感染症の基準(発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで)の一部です。
【覚え方のポイント】
インフルエンザは「発症後5日、かつ解熱後2日(幼児は3日)」です。「5・2・3」と数字の並びで覚え、新型コロナの「発症後5日、かつ軽快後1日」と比べて区別しておきましょう。日数は「その日は数えず、翌日から1日目」と数える点も頻出です。